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在宅の身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者及び難病患者等の日常生活がより円滑に行われるための用具(特殊寝台など)の給付を行っています。
※用具の種類により障害程度、範囲等の要件が異なります。
※利用者負担は原則1割です。(町民税非課税世帯者は軽減措置あり)
※給付限度額があります。
日常生活用具支給申請書(記入例) [PDFファイル/159KB]
身体障害者手帳所持者または難病患者等に対し、事前の申請により補聴器・車いすなどの補装具の購入や修理が必要と認められる場合、その費用が支給されます。
※一部、判定が必要な補装具があります。
※利用者負担は原則1割です。(町民税非課税世帯者は軽減措置あり)
※申請される際は、事前に福祉課障害者支援係にご相談ください。
腎臓機能障害により人工透析治療を必要とする方に対し、人工透析治療のための通院に要した交通費を支給します。
※助成限度額があります。
腎臓機能障害者通院助成申請書 [PDFファイル/126KB]
特定疾患治療研究事業及び小児特定疾患治療研究事業の対象疾患として承認された方に対し、難病治療(受給者証使用)のための通院に要した交通費を支給します。
※助成限度額があります。
町民税非課税世帯に属する身体障害者手帳1~3級の所持者、療育手帳Ⓐ(マルA)、A、Ⓑ(マルB)または精神障害者保健福祉手帳1~2級の所持者に対し、医療機関への通院に要した交通費を支給します。
※助成限度額があります。
重度心身障害者通院助成申請書 [PDFファイル/129KB]
町外の障害者施設等に通所している方に対し、通所に要した交通費の実費の3分の2を助成します。
※助成限度額があります。
障害者等施設通所交通費助成金申請書(様式) [PDFファイル/101KB]
児童発達支援事業等を利用した方の利用者負担金の一部または全部を助成します。
※送迎費用、おやつ代等は含みません。
児童発達支援事業等利用者負担金助成申請書 [PDFファイル/103KB]
精神疾患のため通院医療を受ける場合に医療費の給付を行います。
精神科、脳外科、小児科の治療が必要な外来患者
精神科等に通院する際の医療費の自己負担分が、原則1割となります。なお、申請時に広島県が指定する病院の主治医の意見書が必要となります。
※1年ごとに更新の手続きが必要です。ただし、診断書の提出は2年に1回です。
※所得制限があります。
※申請時に届けた医療機関及び指定薬局のみ適用となります。
治療することにより障害を取り除いたり、軽減するために必要な医療を、指定医療機関で受ける場合にその医療費の給付を行います。
身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方
医療費の自己負担が、原則1割となります。なお、申請時に広島県が指定する病院の主治医の意見書が必要となります。
※給付期間は原則3か月以内です。
※医療の内容により最長1年まで認められる場合があります。
医療費の自己負担分を公費で負担します。
・身体障害者手帳1~3級の所持者
・療育手帳Ⓐ(マルA)、A、Ⓑ(マルB)の所持者
・精神障害者保健福祉手帳1級の所持者(ただし、自立支援医療受給者証(精神通院)の所持者に限る。)
医療費の自己負担分を公費で負担します。なお、1医療機関ごとに1日200円の自己負担があります。
※通院は月4日、入院は月14日を上限とします。
※1年ごとに更新の手続きが必要です。
※所得制限があります。
重度心身障害者医療制度については、健康保険課保険係(Tel:0847-25-0134)へお願いします。
次に該当する場合には、高速道路・一般有料道路等で、通行料金が通常料金の半額に割引されます。
1.身体障害者自らが運転する乗用自動車等(本人または生計を一にする者が所有するもの)
2.第1種身体障害者または第1種知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車等(本人または生計を一にする者、または日常的に介護している者が所有するもの)
※1、2の場合とも、対象となるのは1人につき1台。ただし、自動車は個人所有のものに限り、営業の車は対象となりません。
料金所で、係員に身体障害者手帳または療育手帳等の割引対象者シールを提示し、料金を支払います。また、事前に登録されたETCカード・ETC車載器で、ETCレーンを無線通行した場合も割引されます。
身体障害者手帳または療育手帳、自動車検査証(写しでも可)、運転免許証(本人運転の場合)
※ETC利用の場合は、上記に加え、ETC車載器セットアップ申込書・証明書、ETCカード(原則として本人名義)が必要です。
新規申請及び変更申請の手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までです。なお、更新手続きは、割引有効期限の2か月前から申請できます。
NHK放送受信料が、半額または全額免除になる対象者の証明を行います。
世帯主が、視覚・聴覚障害者、重度の身体障害者(身体障害者手帳1級・2級)、重度の知的障害者(療育手帳Ⓐ(マルA)・A)、重度の精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)で契約者。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者が世帯構成員であり、世帯全員が町民全非課税世帯。
障害者手帳、印鑑
世羅町世羅保健福祉センター 福祉課(障害者支援係)
受信料に関するお問い合わせは、NHKふれあいセンターへお願いします。
ナビダイヤル 0570-077077
ファックス 045-522-3044