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配偶者からの暴力(DV)の相談について

更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

配偶者からの暴力(DV)は、その人の人権を著しく侵害するものであり、決して許されない行為です。一緒にいると「怖い」「つらい」、暴力を受けていても「自分が我慢すれば…」と、ひとりで悩んでいませんか?どうすればいいのか分からないとき、まずは相談してください。

配偶者からの暴力とは

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づいて、配偶者からの暴力に係る通報、相談、自立支援等により、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が図られています。

 
配偶者とは 婚姻の届出をしていない事実婚や(※)元配偶者も含まれます。
※離婚前に暴力を受け、離婚後も引き続き暴力を受ける場合
暴力とは 身体に対する暴力のみならず、これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力や性的暴力など)も含まれます。
交際相手からの暴力
への準用
DV防止法の保護命令等の規定は、同居の交際相手からの暴力について、準用して適用されます。

相談窓口

 
名称 電話番号 相談方法
世羅町福祉課 生活支援係 (0847)25-0072 電話・面接
広島県東部こども家庭センター (084)951-2372 電話・面接
DV相談ナビ はれれば
#8008
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