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住宅改修費・福祉用具購入費の支給について

更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の支給とは

    対象 支給額
福祉用具購入費
 福祉用具購入費の画像1福祉用具購入費の画像2
介護認定を受けている方が、都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業所から福祉用具を購入する際、申請に基づき福祉用具購入費が支給される。
  • 腰掛け便座(ポータブルトイレなど)
  • 入浴補助用具(入浴台や浴槽台など)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 特殊尿器
  • 排泄予測支援機器 等
  • 支給額は、購入費の保険給付相当額
  • 利用できる総額には上限(支給限度基準額)があり、同一年度で10万円まで。

住​宅改修費

住​宅改修費の画像1住​宅改修費の画像2

介護認定を受けている方が、手すりの取付けや床段差解消など比較的小規模な改修を行う際、改修前に町へ申請し、必要と判断された場合に住宅改修費が支給される。
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への取替え
  • 滑り防止や移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更 等
  • 支給額は、住宅改修費の保険給付相当額
  • 利用できる総額には上限(支給限度基準額)があり、20万円まで。

福祉用具の購入について

福祉用具の購入について [Wordファイル/61KB]

申請書類(事業者向け)

住宅改修について

住宅改修について [Wordファイル/77KB]]

申請書類

福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い制度について

世羅町では、介護保険の福祉用具購入費及び住宅改修費に対し、利用者の一時的な経済的負担を軽減するため、平成27年4月から福祉用具購入費と住宅改修費について「受領委任払い」制度を実施しています。

受領委任払い制度とは

福祉用具の購入や住宅の改修の際に、利用者は自己負担分のみ事業者に支払い、保険給付分は利用者から委任を受けた事業者に直接支給する制度です。なお、「受領委任払い」制度を利用する場合は、世羅町の登録を受けた事業者に依頼する必要があります。

「受領委任払い」制度を利用できる登録事業者

 受領委任払取扱事業者一覧表 [Wordファイル/21KB]

受領委任払取扱事業者の登録について(事業者向け)

(1)受領委任払いを利用する場合、事業者は世羅町に「受領委任払取扱事業者」として登録する必要があります。
登録を希望される場合は、次の書類を福祉課へ提出してください。

(2)登録された事業者へは「受領委任取扱事業者登録決定通知書」を送付します。

(3)登録をおこなった事項に変更が生じた場合や事業を廃止・休止・再開する場合は、速やかに次の書類を提出してください。

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