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介護保険のサービスを利用した時の利用者負担割合は、所得に応じて1割または2割となっていましたが、法律改正により平成30年8月から現役並みの所得のある方は、3割となります。
要介護(要支援)認定者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者に負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を交付します。
前年の所得をもとに負担割合を決定し、毎年7月下旬に一斉交付します。
新たに要介護(要支援)認定を受けられた方は、認定結果通知書等とともに負担割合証をお送りします。
8月1日~翌年7月31日
※新たに要介護(要支援)認定をうけられた方の有効期間は、認定日からとなります。
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除・人的控除などの控除をする前の所得金額をいいます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
次の場合、負担割合が変更になることがあります。負担割合が変更となった場合は、新たな負担割合証を交付します。申請は不要です。
有効期間の始期まで遡って負担割合証を変更します。
世帯構成を変更した翌月初日(月の初日の場合は当月)から負担割合を変更します。