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世羅町の介護保険料

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度から令和8年度までの介護保険料について

65歳以上の被保険者(第1号被保険者)の介護保険料は、本人の所得や世帯の町民税課税状況によって、保険料段階区分が決まります。
保険料は介護保険制度を安定的に運営するための大切な財源です。介護が必要な人を社会全体で支え合うという介護保険の趣旨をご理解いただき、保険料の確実な納付をお願いします。

 
  対象者

保険料
年額

保険料
月額

町民税課税状況 所得等
世帯 本人
第1
段階
非課税 非課税

老齢福祉年金の受給者
又は生活保護の受給者

20,349円

1,696円

 課税年金収入と
年金所得を除いた
合計所得金額の合計

82.65万円以下
第2
段階
非課税 非課税

82.65万円超え
120万円以下

34,629円

2,886円

第3
段階
非課税 非課税 120万円超え

48,909円

4,076円
第4
段階
課税 非課税 82.65万円以下

64,260円

5,355円

第5
段階

課税 非課税 82.65万円超え 71,400円 5,950円
第6
段階
  課税 合計所得金額

120万円未満

85,680円 7,140円
第7
段階
課税

120万円以上
210万円未満

92,820円 7,735円
第8
段階
課税

210万円以上
320万円未満

107,100円 8,925円
第9
段階
課税

320万円以上
420万円未満

121,380円 10,115円
第10
段階
課税

420万円以上
520万円未満

135,660円 11,305円
第11
段階
課税

520万円以上
620万円未満

149,940円 12,495円
第12
段階
課税

620万円以上
720万円未満

164,220円 13,685円
第13
段階
課税 720万円以上 171,360円 14,280円

※端数処理のため、表の保険料月額が一致しない場合があります。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費相当額を差し引いたもので、各種所得控除前の金額を合計したものです。合計所得がマイナスの場合は、合計所得を0円とします。
※第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
※各種損失の繰越控除・・・適用する前の金額です。
※長期譲渡所得及び短期譲渡所得・・・特別控除額を控除した後の金額です。

介護保険料の納め方

介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納め方には、公的年金からの特別徴収と、納付書又は口座振替により納める普通徴収の2種類があります。

特別徴収

対象となる方

老齢(退職)年金(国民年金、厚生年金、共済年金)及び障害年金、遺族年金の受給額が年額18万円以上の方。

※ただし次の方は除きます。

  • 年度の途中で65歳になられた方
  • 年度の途中で他の市区町村から転入された方
  • 年度の途中で保険料額や年金額が変更になった方
  • 年度の初め(4月1日)時点で年金を受給されていなかった方
  • 年金を担保に入れられた方

保険料の徴収方法

年金の支払の際に年金から特別徴収し、納付していただきます。  
年間の介護保険料額は、7月に確定します。そのため4・6・8月の年金からは原則として前年度2月の年金から納付した保険料額と同じ額を仮徴収し、残りの保険料は10・12・2月の年金から徴収(本徴収)します。
年金からの特別徴収が始まる時期は、年金保険者(日本年金機構等)からの連絡に基づき、町から事前にお知らせします。

普通徴収

対象となる方

 特別徴収以外の方

保険料の徴収方法

 口座振替又は町から送付する納付書により納付いただきます。
 納付時期は7月から翌年3月までの9回です。

介護保険料の減免について

 災害により住宅などに被害を受けた方やその他特別な事情があると認められる方は、申請により減免が受けられる場合があります。
 減免は、申請した時点で納期未到来の介護保険料が対象となります。
 減免の割合(減免額)は、前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なります。詳しくは、税務課へお問合せください。

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、給与所得控除について最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

一方で、介護保険制度は、原則3年を1 期とするサイクルで町において保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っております。介護保険料は町民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、収入不足による事業運営に支障が出る事態を避けるため、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。

具体的には、令和8年度の介護保険料の算定において、給与所得控除見直しにより所得段階が変わりうる第1号被保険者については、「税制改正前の基準」で判定されます。また、世帯の町民税賦課状況の判定においても、同様に調整して算定します。

そのため、税制改正の影響により住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります。(合計所得金額等が変わらなければ令和7年度と同額の保険料となります。)

お問合せ先

  • 福祉課 高齢者地域包括支援係(Tel:0847-25-0072)
  • 税務課 賦課係(Tel:0847-22-5300)