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65歳以上の被保険者(第1号被保険者)の介護保険料は、本人の所得や世帯の町民税課税状況によって、保険料段階区分が決まります。
保険料は介護保険制度を安定的に運営するための大切な財源です。介護が必要な人を社会全体で支え合うという介護保険の趣旨をご理解いただき、保険料の確実な納付をお願いします。
対象者 |
保険料 |
保険料 |
||||
町民税課税状況 | 所得等 | |||||
世帯 | 本人 | |||||
第1 段階 |
非課税 | 非課税 |
老齢福祉年金の受給者 |
20,349円 |
1,696円 |
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課税年金収入と |
80.9万円以下 | |||||
第2 段階 |
非課税 | 非課税 |
80.9万円超え |
34,629円 |
2,886円 |
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第3 段階 |
非課税 | 非課税 | 120万円超え |
48,909円 |
4,076円 | |
第4 段階 |
課税 | 非課税 | 80.9万円以下 |
64,260円 |
5,355円 |
|
第5 |
課税 | 非課税 | 80.9万円超え | 71,400円 | 5,950円 | |
第6 段階 |
課税 | 合計所得金額 |
120万円未満 |
85,680円 | 7,140円 | |
第7 段階 |
課税 |
120万円以上 |
92,820円 | 7,735円 | ||
第8 段階 |
課税 |
210万円以上 |
107,100円 | 8,925円 | ||
第9 段階 |
課税 |
320万円以上 |
121,380円 | 10,115円 | ||
第10 段階 |
課税 |
420万円以上 |
135,660円 | 11,305円 | ||
第11 段階 |
課税 |
520万円以上 |
149,940円 | 12,495円 | ||
第12 段階 |
課税 |
620万円以上 |
164,220円 | 13,685円 | ||
第13 段階 |
課税 | 720万円以上 | 171,360円 | 14,280円 |
※端数処理のため、表の保険料月額が一致しない場合があります。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費相当額を差し引いたもので、各種所得控除前の金額を合計したものです。合計所得がマイナスの場合は、合計所得を0円とします。
※第1~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
※各種損失の繰越控除・・・適用する前の金額です。
※長期譲渡所得及び短期譲渡所得・・・特別控除額を控除した後の金額です。
介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の納め方には、公的年金からの特別徴収と、納付書又は口座振替により納める普通徴収の2種類があります。
老齢(退職)年金(国民年金、厚生年金、共済年金)及び障害年金、遺族年金の受給額が年額18万円以上の方。
※ただし次の方は除きます。
年金の支払の際に年金から特別徴収し、納付していただきます。
年間の介護保険料額は、7月に確定します。そのため4・6・8月の年金からは原則として前年度2月の年金から納付した保険料額と同じ額を仮徴収し、残りの保険料は10・12・2月の年金から徴収(本徴収)します。
年金からの特別徴収が始まる時期は、年金保険者(日本年金機構等)からの連絡に基づき、町から事前にお知らせします。
特別徴収以外の方
口座振替又は町から送付する納付書により納付いただきます。
納付時期は7月から翌年3月までの9回です。
災害により住宅などに被害を受けた方やその他特別な事情があると認められる方は、申請により減免が受けられる場合があります。
減免は、申請した時点で納期未到来の介護保険料が対象となります。
減免の割合(減免額)は、前年中の所得との比較や資産の被害状況等により異なります。詳しくは税務課までお問合せください。