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令和6年4月1日から障害福祉サービス等(※1)の対象となる難病が、366疾病から369疾病へ見直されました。
対象となる方は、障害者手帳(※2)をお持ちでなくても、居宅介護(ヘルパー利用)、補装具(車いす等)の購入等、必要と認められた支援が受けられます。
※1障害福祉サービス・計画相談支援・補装具及び地域生活支援事業(障害児は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む。)
※2身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
対象疾病一覧表に該当する方が対象となります。周知用リーフレット内の対象疾病一覧表をご確認ください。
周知用リーフレット [PDFファイル/401KB]
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(特定医療費〔指定難病〕受給者証、診断書等)を持参し、福祉課 障害者支援係にサービスの利用を申請してください。
障害支援区分の認定や支給決定などの手続後、必要と認められたサービスを利用できます。なお、訓練系・就労系サービス等は障害支援区分の認定を受ける必要はありません。
※65歳以上の方は介護保険サービスが優先となります。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
難病対策センターひろしま<外部リンク>