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地域包括支援センターでは、保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーが中心となり、介護や福祉・医療のほか高齢者の様々な相談をお受けして、住み慣れた地域でいつまでも自立した生活が続けられるようサポートします。
1.要介護認定の申請 | 本人や家族の方が福祉課またはせらにし支所窓口に申請書を提出します。 申請時には介護保険証をお持ちください。 |
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2.認定調査の実施 | 専門の調査員が家庭などを訪問して、認定調査を行います。 調査は、心身の状態などについて聞取ります。 |
3.主治医意見書の依頼 | 申請者の状態などについて、かかりつけの医師に意見書作成を依頼します。(依頼は福祉課が行います。) |
4.介護認定審査会 | 医療・保健・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で審査し、要介護状態区分を判定します。 |
5.要介護認定結果の通知 | 判定結果により要介護の認定を行い、福祉課から決定内容を本人に通知します。 |
6.介護サービス計画の作成 | 介護や支援が必要と認定され介護サービスを受ける場合は、介護サービス計画(ケアプラン)を作成することになります。 介護サービス計画は、介護支援専門員に作成してもらえます。(介護サービス計画作成に自己負担金は必要ありません。) |
介護認定の申請をされると、ご自宅等(入院中の場合は病院など)に認定調査員がお伺いし、その方の心身の状況を把握するために、聞取り等の調査をさせていただきます。
次のような全国共通の内容を質問させていただきます。
この認定調査の内容はコンピューターで処理され、どれくらいの介護が必要か、まず一次判定がなされます。この一次判定結果と、主治医の意見書を基に、認定審査会でその方の要介護状態区分が判定されます。
正しい要介護の判定を受けるためにも、認定調査には本人だけでなく、普段介護している方もできるだけ立会い、介護するうえで気をつけている事や困難なことなどを調査員へ伝えるようにしましょう。
認定調査は町の職員が直接伺うか、もしくは介護支援専門員に町が委託して行う方法で実施しています。なお、認定調査は必ず事前に連絡し、日程等を調整してからお伺いします。