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障害者手帳は、各種福祉サービスを利用するときに必要です。
郵送での手続も可能です。(手続前にご相談ください。)
| サービス | 内容 |
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| 身体障害者手帳 |
視覚、聴覚、平衝機能、音税・言語、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹、脳原性運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害が体ある方に、身体障害者手帳を交付しています。
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| 療育手帳 |
知的障害のある人(広島県こども家庭センターにおいて障害者と判定された人)に療育手帳を交付しています。 判定の予約 判定会は予約制のため、新規取得又は更新判定を希望の場合は、予約専用ダイヤルへ直接連絡してください。 ※予約専用ダイヤル : 082-400-9010(広島県福祉事業団) < 受付時間:月曜から金曜(祝日を除く)9時~17時 > ※予約専用ダイヤルで予約後、判定日までに申請書を提出してください。 申請に必要なもの
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| 精神障害者保健福祉手帳 |
精神障害のため、長期にわたり生活への制約がある人に、精神障害者保健福祉手帳を交付しています。
※各種様式(広島県ホームページ)<外部リンク>
有効期間 |
福祉課 障害者支援係(電話:0847-25-0072)
せらにし支所 生活課 生活係(電話:0847-37-2111)