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障害者手帳の交付について

更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

障害者手帳の交付

障害者手帳は、各種福祉サービスを利用するときに必要です。
郵送での手続も可能です。(手続前にご相談ください。)

サービス 内容
身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衝機能、音税・言語、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹、脳原性運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に障害が体ある方に、身体障害者手帳を交付しています。
障害の程度により1級から6級までの等級があります。
申請に必要なもの

療育手帳

知的障害のある人(広島県こども家庭センターにおいて障害者と判定された人)に療育手帳を交付しています。
障害の程度によって、マルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)に区分されます。

判定の予約

判定会は予約制のため、新規取得又は更新判定を希望の場合は、予約専用ダイヤルへ直接連絡してください。

 ※予約専用ダイヤル : 082-400-9010(広島県福祉事業団)

  < 受付時間:月曜から金曜(祝日を除く)9時~17時 >

 ※予約専用ダイヤルで予約後、判定日までに申請書を提出してください。​

請に必要なもの

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、長期にわたり生活への制約がある人に、精神障害者保健福祉手帳を交付しています。
障害の程度により、1級から3級までの等級があります。
申請に必要なもの

  • 申請書(福祉課及びせらにし支所に備付けています。)
  • 診断書兼意見書(精神障害を事由とする障害年金を受給の方は、同意書でも可)
  • 顔写真(縦4センチ×横3センチ)1枚(手帳に写真添付を希望される場合のみ)
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

 ※各種様式(広島県ホームページ)<外部リンク>

 

有効期間
2年ごとに更新の手続が必要です。有効期限の3か月前から更新手続を行うことができます。

お問合せ先

福祉課 障害者支援係(電話:0847-25-0072)
せらにし支所 生活課 生活係(電話:0847-37-2111)

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