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介護保険の概要について

更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

介護保険は、みなさんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、介護が必要になったときにサービスを利用できるしくみになっています。
介護保険の保険者は市町村です。市町村は、被保険者の数や、サービスの種類、必要量、供給量などを予測し、3年ごとに「介護保険事業計画」を策定し事業を運営します。

被保険者 第1号被保険者
(65歳以上の住民)
市町村が定めた所得段階別の定額保険料を負担します。
(年金からの特別徴収または市町村の普通徴収)
第2号被保険者
(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
全国平均の1人当たりの負担額に基づき医療保険で定める保険料を負担します。
(医療保険の保険料と一括して徴収)
要介護認定 介護保険の保険給付(下段のサービス)を利用するには、市町村に申請して要介護認定を受けることが必要です。
(第2号被保険者は、特定疾病が原因の場合に限り認定)
保険給付 介護給付
(要介護1~5)
居宅サービス・地域密着型サービス
(介護支援専門員(ケアマネジャー)のケアマネジメントに基づく利用)
施設サービス
(施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアマネジメント)
予防給付
(要支援1・2)
介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス
(地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントに基づく利用)
地域支援事業 介護予防事業
  1. 利用者の状況把握
  2. 教室等の実施
包括的支援事業
  1. 介護予防ケアマネジメント
  2. 総合相談支援
  3. 権利擁護
  4. 包括的・継続的ケアマネジメント
    (地域包括支援センターで一体的に実施)
任意事業
  1. 介護給付費適正化事業
  2. 家族介護支援事業
  3. その他

生活支援係