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介護保険料を滞納すると給付制限を受けます

更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示

介護保険の給付制限

災害等の特別な事情がなく、介護保険料を滞納し続けると、介護サービスを利用するときに給付制限を受けることになります。

介護保険料を納期限から1年以上滞納した場合

介護保険料を納期限から1年以上滞納していると、介護サービスを利用するときに、通常は費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割・3割)を自己負担するところを、一旦全額支払うことになります。これを、「支払方法の変更(償還払い化)」といいます。
一旦支払った費用は、町に申請すると、保険給付分が後日払戻しされます。

保険料を1年以上滞納した場合の給付制限

介護保険料を納期限から1年6か月以上滞納した場合

介護保険料を納期限から1年6か月以上滞納していると、償還払い化された保険給付の支払いが一時差止められます。
差止められている保険給付額から滞納保険料に充てることがあります。

保険料を1年6か月以上滞納した場合の給付制限

介護保険料を納期限から2年以上滞納した場合

介護保険料は、督促状が届いた日の翌日等(時効起算日)から2年経過すると、時効により納めることができなくなります。
時効により納めることができなくなった介護保険料があると、その期間に応じて、一定の期間、自己負担割合が1割・2割の方は3割に、3割の方は4割に引上げられます。また、この間は、高額介護(介護予防)サービス費や高額医療合算介護(予防)サービス費の払戻し、居住費(滞在費)・食費の負担軽減が受けられなくなります。これを「給付額減額」と言います。

保険料を2年以上滞納した場合の給付制限


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