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障害者差別解消法について

更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めること等を通じて、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することをめざしています。

例えば障害のある人が来店したときに・・・

令和3年には障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

改正後
  行政機関等 事業者
不当な差別的取扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 努力義務義務

チラシ「障害者差別解消法が改正に 事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます」 [PDFファイル/1.94MB]

障害者差別解消法が変わります!リーフレット [PDFファイル/1.78MB]

障害には様々な種類があり、程度や生活環境等も個人によって異なります。また、外見では分からない場合もあります。まずは、障害を正しく知り、理解を深めることが大切です。

※この法律は、一般の人が個人的な関係で障害のある人と接するような場合や、個人の思想や言論は対象としていません。ただし、全ての人が障害や障害のある人への理解を深めることは大切なことです。困っている人がいれば声をかけることができる社会をめざしましょう。

障害者差別解消法について詳しく知りたい方は、次のサイトを参考にしてください。

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト<外部リンク>

障害者差別解消法により定められている事項について理解していただくためのサイトです。事例動画などで分かりやすく説明されています。

対象となる「障害者」は?

この法律における「障害者」とは、障害者手帳を持っている人のことだけではありません。

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害(難病等に起因する障害も含まれます)がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象です(障害のある子どもも含まれます)。

対象となる「事業者」は?

この法律における「事業者」とは、 商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・ 非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。

個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に入ります。

対象となる分野は?

教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活全般に係る分野が広く対象となります。

※雇用、就業については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和 35 年法律第123 号)の定めることによるとされています。

不当な差別的取扱いとは

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

不当な差別的取扱いの具体例

※「正当な理由がある」場合の判断は、個別のケースごとに、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る

保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。

障害のある人向けの物件はないと言って対応しない

障害のある人向けの物件はないと言って対応しない。

障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる

障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に接遇の質を下げる。

合理的配慮の提供とは

障害のある人は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。

重すぎる負担がある時でも、障害のある人に、なぜ負担が重すぎるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。

例えば、従業員が少ないお店で混雑している時に、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合ったうえで、負担が重すぎない範囲で、別の方法を探すなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。

合理的配慮の具体例

※合理的配慮の内容は個別の場面に応じて異なるものになりますので、次の例はあらゆる事業者等が必ずしも実施するものではないこと、また例示以外にも合理的配慮に該当するものがあることに留意しましょう。

物理的環境への配慮 (例:肢体不自由)

障害のある人からの申出 飲食店で車椅子のまま着席したい。矢印申出への対応(合理的配慮の提供) 机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。

【障害のある人からの申出】飲食店で車椅子のまま着席したい。

【申出への対応(合理的配慮の提供)】机に備付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。

意思疎通への配慮 (例:弱視難聴)

障害のある人からの申出 難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。矢印申出への対応(合理的配慮の提供)太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

【障害のある人からの申出】難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。

【申出への対応(合理的配慮の提供)】太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

ルール・慣行の柔軟な変更 (例:学習障害)

障害のある人からの申出 文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。矢印申出への対応(合理的配慮の提供) 書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードを撮影できることとした。

【障害のある人からの申出】文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。

【申出への対応(合理的配慮の提供)】書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードを撮影できることとした。

留意点(対話の際に避けるべき考え方)

「前例がありません」

 合理的配慮の提供は個別の状況に応じて柔軟に検討する必要があります。前例がないことは断る理由になりません。

「特別扱いできません」

合理的配慮は障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、「特別扱い」ではありません。

「もし何かあったら…」

 漠然としたリスクだけでは断る理由になりません。どのようなリスクが生じ、そのリスク低減のためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。

「○○障害のある人は…」

同じ障害でも程度などによって適切な配慮が異なりますの で、ひとくくりにせず個別に検討する必要があります。

合理的配慮には対話が重要です

合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、障害のある人と事業者等が対話を重ね、お互いに理解し合いながら共に解決策を検討することが重要です。このような双方のやり取りを「建設的対話」といいます。

障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人と事業者等の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

困った時は…

障害者差別解消法に関した困りごとがあれば、まずはご相談ください。

「つなぐ窓口」について

内閣府が実施する、障害者差別解消法に関する相談を適切な相談機関と調整し、取り次ぐ窓口です。令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで試行的に設置されています。

リーフレット「障害者差別に関する相談窓口の試行事業『つなぐ窓口』がスタート!」 [PDFファイル/769KB]

連絡先

電話相談:0120-262-701 毎日10時から17時まで(祝日・年末年始を除く。)。

メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp 

障害者差別解消法に関する身近な相談窓口

世羅町 福祉課 障害者支援係

連絡先

電話相談:0847-25-0072 

メール相談:fukushi@town.sera.hiroshima.jp 

関係サイト等

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)<外部リンク>

障害者差別解消法をご存じですか?(広島県障害者支援課ホームページ)<外部リンク>

障害者差別解消に関する事例データベース<外部リンク>

改正障害者雇用促進法について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

【出典】

障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト (shougaisha-sabetukaishou.go.jp)<外部リンク>

障害者差別解消法が変わります!リーフレット [PDFファイル/1.78MB]

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