本文
新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、世羅町はセーフティネット保証制度(4号:突発的災害〔自然災害等〕)の指定地域となりました。コロナウイルスの影響を受け、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、セーフティネット保証制度(4号:突発的災害〔自然災害等〕)の認定を受けることで、一般保証の別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年3月31日から令和6年6月30日までに延長されました。
※前年同期のいずれかの月が本感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、 対象月に代えて本感染症の影響を受ける直前同期(前々年等)の月を比較対象とします。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により、比較する年が異なる場合があります。
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合であっても、認定の対象となりました。
令和2年2月18日~令和6年6月30日
※認定書の有効期間は、認定書の発行の日から30日間です。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
項目 | 申請書 | 添付資料 | |
---|---|---|---|
4号 | 通常の様式 | 様式第4-(1) [PDFファイル/81KB] | 添付書類4-(1)(2)[PDFファイル/59KB] |
通常様式(令和5年10月1日以降) | 様式第4-(2) [PDFファイル/88KB] | ||
創業者等運用緩和の様式(令和5年10月1日以降) | |||
(1)最近1か月と最近3か月の比較 | 様式第4-(3) [PDFファイル/85KB] | 添付書類4-(3) [PDFファイル/46KB] | |
(2)令和元年12月比較 | 添付書類4-(4) [PDFファイル/51KB] | ||
(3)令和元年10月~12月の比較 | 様式第4-(5) [PDFファイル/87KB] |
対象となる中小企業の方は、商工観光課に必要書類を提出していただき、認定を受けた後、金融機関又は広島県信用保証協会に認定書をお持ちの上、保証付き融資を申込むことが必要です。
※この認定は、融資の実行を確約するものではありません。金融機関又は保証協会の審査の結果、融資が実行されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
中小企業庁(セーフティネット保証制度4号)<外部リンク>