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独自利用事務

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

独自利用事務について

独自利用事務とは

 当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条の第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1 世羅町重度心身障害者医療費支給条例(平成16年条例第97号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
町長 2 障害者等に係る日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
町長 3 障害者等に係る地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの
町長 4 世羅町乳幼児医療費支給条例(平成16年条例第89条)による医療費の支給に関する条例であって規則に定めるもの
町長 5 世羅町ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年条例第90条)による医療費の支給に関する条例であって規則に定めるもの
町長 6 世羅町ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年条例第90条)による医療費の支給に関する条例であって規則に定めるもの

届出1 世羅町重度心身障害者医療費支給条例(平成16年条例第97号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 障害者等に係る日常生活用具給付事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 障害者等に係る地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 世羅町乳幼児医療費支給条例(平成16年条例第89条)による医療費の支給に関する条例であって規則に定めるもの

届出5 世羅町ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年条例第90条)による医療費の支給に関する条例であって規則に定めるもの

届出6 世羅町ひとり親家庭等医療費支給条例(平成16年条例第90条)による医療費の支給に関する条例であって規則に定めるもの

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