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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
1.支給対象者
(1)令和4年度中に実施した低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった方【申請不要】
(2)上記(1)のほか、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当を受給する児童の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)のうち、次の ア 又は イ に該当する方【要申請】
ア 令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
イ 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
3.給付金の支給手続
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給対象者であった方
・給付金は申請不要で受け取れます。
・5月末頃、令和4年度給付金を支給した口座に振り込みます。
【次の場合は、令和5年5月22日正午までに手続をお願いします。】
※令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給した口座とは別の口座を指定して給付金を振り込む場合は、支給口座登録等の届出書をご提出ください。
支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/165KB]
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書をご提出ください。
受給拒否の届出書 [PDFファイル/151KB]
(2)上記以外の方(例.収入が急変した方、令和5年度住民税が非課税の方)
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
・申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに世羅町子育て支援課の窓口に直接、又は郵送により令和5年6月1日から令和6年2月29日(木)(新生児等にあっては、令和6年3月15日(金))までにご提出ください。
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
【ご注意ください】
給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(1人の児童について二重に受給した場合など)
「子育て世帯生活支援特別給付金」の”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”に御注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、世羅町や最寄りの警察署、又は警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。