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全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠80%保証を行う制度です。
※セーフティネット保証制度5号に係る指定期間は、令和6年3月31日から令和6年6月30日までに延長されました。
申込時点において、中小企業庁が指定する業種に属する中小企業者であり、次の(イ)~(ロ)のいずれかの要件に該当する者。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
※新型コロナウイルスを原因とする場合は、時限的な運用緩和として直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可とします。
(例:2月の売上高実績+3月、4月の売上高見込み。)
※売上見込みを含む場合で前年同期のいずれかの月が本感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、この月に代えて本感染症の影響を受ける直前同期(前々年等)の月を比較対象とします。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種は中小企業庁のホームページでご確認ください。
中小企業信用保険法第2条第5項第5号認定(セーフティネット保証)【中小企業庁】<外部リンク>
(イ) | 項目 | 申請書 |
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通常の様式 ※対前年 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-(イ)-(1) [PDFファイル/107KB] | |
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
様式第5-(イ)-(2) [PDFファイル/109KB] | |
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。 |
様式第5-(イ)-(3) [PDFファイル/113KB] | |
認定基準緩和の様式 ※コロナ以前との比較 |
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1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 添付第5-(イ)-(4) [PDFファイル/116KB] | |
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
添付第5-(イ)-(5) [PDFファイル/119KB] | |
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。 |
添付第5-(イ)-(6) [PDFファイル/103KB] | |
創業者等運用緩和の様式 ※最近1か月と最近3か月比較 | ||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 【兼業(1)】 営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
添付第5-(イ)-(7) [PDFファイル/108KB] | |
【兼業(2)】 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 |
添付第5-(イ)-(10) [PDFファイル/114KB] | |
【兼業(3)】 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている。 |
添付第5-(イ)-(13) [PDFファイル/113KB] |
※(ロ)に関する様式やその他の様式が必要な場合は、商工観光課までご連絡ください。
対象となる中小企業の方は、商工観光課に必要書類を提出していただき、認定を受けた後、金融機関又は広島県信用保証協会に認定書をお持ちの上、保証付き融資を申込むことが必要です。
※この認定は、融資の実行を確約するものではありません。金融機関又は保証協会の審査の結果、融資が実行されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。