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軽自動車税

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)にかかる税です。

 令和元年10月1日の法改正により、自動車を取得した際にかかる「自動車取得税」が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。これに伴い、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称が変更されましたが、税率(税額)に変更はありません。
 軽自動車税環境性能割は、当面の間は県が賦課徴収、還付及び減免などの事務を行います。詳しくは広島県東部県税事務所(Tel084-921-1311)へお問合せください。

1.納税義務者(軽自動車税を納めていただく方)

 毎年4月1日(賦課期日)に軽自動車等を所有している方(世羅町内に車両の定置場所を届け出ている方)です。4月2日以後に廃車などで手放したとしてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
 なお、軽自動車等を分割払により購入したため所有権が売主に留保されている場合には、購入した方(買主)が納税義務者となります。

2.軽自動車税種別割の税率について

 税率(年額)は次のとおりです。

(1)原動機付自転車・二輪車及び小型特殊自動車等

車種 税率(年額)
原動機付自転車 特定小型原付 2,000円
1種  50cc以下 2,000円
2種乙 90cc以下 2,000円
2種甲 125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
ボートトレーラー等 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
雪上車 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円

(2)四輪以上及び三輪の軽自動車

※税率は購入した日ではなく、自動車検査証(車検証)の初度検査年月で判定します。

※自動車検査証(車検証)の初度検査年月から13年を経過した車両は重課対象車両となり、13年を経過した次の年から重課税率が適用されます。

  経過措置税率 標準税率 重課税率
初度検査年月 平成27年3月以前

平成27年4月以降

(グリーン化特例対象外)

平成22年3月以前

(初度検査年月から13年経過した車両)

三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円 6,900円 8,200円

自家用

7,200円 10,800円 12,900円

貨物

営業用

3,000円 3,800円 4,500円

自家用

4,000円 5,000円 6,000円

 ※初度検査年月の確認方法
初度検査年月の確認方法の画像

グリーン化特例について

 令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。

 

 軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

 対象車及び軽減割合は次のとおりです。

 
車種区分 グリーン化特例
(ア)標準税率の概ね75%軽減 (イ)標準税率の概ね50%軽減 (ウ)標準税率の概ね25%軽減
三輪 1,000円

2,000円

(営業用乗用に限る)

3,000円

(営業用乗用に限る)

乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円

 対象車両(適用期間)

 (ア)・(イ):令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、自動車検査証(車検証)の備考欄に軽課内容の記載があるもの(令和8年度課税まで3年延長)。

 (ウ):令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した四輪以上及び三輪の軽自動車(新車に限る。)で、自動車検査証(車検証)の備考欄に軽課内容の記載があるもの(令和7年度課税まで2年延長)。

 〇軽課対象期間は初年度に限る。

  例)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新規登録 ➡ 令和7年度軽自動車税(種別割)が軽減

 軽課内容

(ア)概ね75%軽減:電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減達成)

(イ)概ね50%軽減:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(ウ)概ね25%軽減:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

【注】(イ)、(ウ)については、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準値50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限る。

 燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

3.申告・手続

  軽自動車等を取得・譲受、廃車・譲渡などをした場合又は所有者の氏名・住所を変更した場合は、申告・手続をしてください。
 なお、車種に応じてお問合せ先が異なりますのでご注意ください。
(1)原動機付自転車・小型特殊自動車

車種 お問合せ先 必要なもの
原動機付自転車
小型特殊自動車
税務課賦課係
又は
せらにし支所
登録の場合
  • 車台番号、車名、排気量等がわかるもの。
  • 届出者の本人確認ができるもの。
廃車の場合
  • ナンバープレート
  • 届出者の本人確認ができるもの。

※届出者が所有者本人又はその家族(同一世帯)以外の場合は、委任状が必要です。
(2)軽二輪・二輪の小型自動車・軽自動車

車種 お問合せ先

軽二輪
(125ccを超え250cc以下)

二輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)

 広島運輸支局 福山自動車検査登録事務所
 福山市南今津町44番地 

 Tel050-5540-2069  ※自動音声案内

軽自動車(四輪・三輪)

 軽自動車検査協会 広島主管事務所 福山支所
 福山市南今津町41番地

 Tel050-3816-3081  ※コールセンター

4.身体障害者等への軽自動車税の減免

 身体障害者手帳等をお持ちの方について、該当する障害の級等、次の要件を満たしている場合、一人につき1台の軽自動車税が減免されます。
 なお、別に普通車等自動車税の減免を受けられる場合には、軽自動車税の減免はできないのでご注意ください。また、軽自動車の使用状況や障害等の状況の変化により減免に該当しない場合があります。

減免の範囲

区分 自動車の所有者 運転者 使用目的 該当する障害の級等
本人 本人 特に問わない 別表のとおり
本人 家族 通勤、通学、通院、通所に
専ら使用するもの
家族 本人
家族 家族

申請場所

 税務課 賦課係 
 せらにし支所 

申請に必要なもの

 障害者手帳等・車検証・運転免許証
   納税義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード又は個人番号通知カード、番号付の住民票など。)。
 ※上記「減免の範囲」の表のうち「イ」に該当する場合は、さらに次の書類が必要です。書類について、ご不明な点はお問合せください。
 A.生計同一の証明書(地区の民生委員による証明)
 ※ただし、所有者、運転者の方と身体障害者等の方が同一世帯の場合は不要です。
 B.通勤・通学・通院・通所証明書(勤務先・学校・病院・施設で証明を受けてください。)
 又は、申立書

 減免申請書へマイナンバー(個人番号)を記入いただきますようお願いします。
番号を記載された減免申請書を提出いただく際には、番号法に基づく本人確認(番号確認及び身元確認等)を行います。
 なお、本人確認は「番号確認」と「身元確認」との組合せにより行います。
(例1)マイナンバーカード(番号確認及び身元確認)
(例2)個人番号通知カード(番号確認)+運転免許証等(身元確認)

申請期間​

 毎年4月1日~5月24日まで(土・日・祝日を除く。)

 別表
身体障害者等に対する軽自動車税の減免の画像

お問合せ先

税務課 賦課係 0847-22-5300
せらにし支所 0847-37-2111